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お支払いについて


入院中の会計について


入院費用の計算方法について

入院医療費は、包括評価(DPC)方式により計算されます。

DPC説明書 [PDFファイル 166KB]


入院費用のお支払について

  • 入院中会計
    入院中の方は、月末が締め切りです。請求書は、翌月の10日頃までにお渡しします。
  • 退院会計
    退院日に請求書は、病棟でお渡しします。
    ただし、退院日が土・日曜日、祝日の場合は後日郵送かまたは前日に請求書をお渡しします。
  • 納入期限
    請求書が届きましたら、5日以内にお支払いください。
支払窓口
  時間 場所
平日 8:00〜17:15  1階 支払窓口(5)
時間外 17:15〜翌日8:30 1階 救急時間外受付
土・日曜日、祝日 終日 1階 救急時間外受付 

なお、金融機関での振込みによる支払いも可能です。
(ただし、小松市農業協同組合以外からの振込みは、手数料が必要となります)


個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

平成22年4月1日より請求書をお渡しする際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書(使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等を記載)をお渡しします。
明細書の内容につきましては、病棟の会計担当までお問い合わせください。
なお、明細書の発行を希望されない方は、病棟の会計担当までお申し出ください。


特別長期入院料について

同一疾病(同じ病気)による入院期間がほかの医療機関の入院も含めて、通算180日を超えた場合には、実費負担で入院料の一部をお支払いいただくことになっています。 ただし、国で定められた状態の患者さんはこの対象外となります。

※詳しいことにつきましては病棟の会計担当までお尋ねください。


室料差額(H22.4月現在)

1日につき 12,600円、4,830円、3,670円、2,620円の個室がございます。


医療費制度について


高額療養費制度

高額療養費制度とは

同一診療科で支払った1か月の自己負担金が一定の金額を超えた場合には、保険者に申請することにより、超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。
(ただし、食事代や室料差額、特別長期入院料及び保健対象外の費用は、この制度の対象とはなりません。

窓口での負担軽減について

70歳未満の方が入院し医療費が高額になった場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、医療費が所得に応じた自己負担限度額までとなる制度があります。
「限度額認定証」は保険証に記載されている保険者へ申請し、交付を受けることができま す。申請に必要な手続きは、下記までお問い合わせください。

保険の種類 お問い合わせ先
国民健康保険 各市町村などの国民健康保険係
組合・共済保険 勤務先の健康保険の係
協会けんぽ 全国健康保険協会又は勤務先

(参考)国民健康保険の場合の自己負担限度額
負担区分 自己負担限度額
上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)の1%
過去1年間で4回該当した場合、4回目以降は83,400円
一般 80,100円+(医療費−267,000円)の1%
過去1年間で4回該当した場合、4回目以降は44,400円
住民税非課税世帯 35,400円
過去1年間で4回該当した場合、4回目以降は24,600円

※ただし、保険料の未納がある場合は、この制度は利用できません。


医療費控除制度

医療費は、一定額以上になると所得税や市県民税の税金控除の対象となります。
なお、申告の際に必要な領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。


退院の手続きについて


  1. 退院許可がおりて、退院日が決まり次第、退院手続きをお取りします。
  2. 退院証明書・次回のご予約(必要な場合)・お持ち帰りのお薬などの準備をします。
  3. 退院会計を計算し、病棟で請求書をお渡しします。
  4. 会計でお支払いの上、退院となります。
  5. 生命保険等の証明書の受け取りは、退院後は引換券持参のうえ1階総合受付となります。遅れる場合もありますので、電話でご確認のうえお越しください。


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