入院医療費は、包括評価(DPC)方式により計算されます。
DPC説明書 [PDFファイル 166KB]
| 時間 | 場所 | |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00〜17:15 | 1階 支払窓口(5) |
| 時間外 | 17:15〜翌日8:30 | 1階 救急時間外受付 |
| 土・日曜日、祝日 | 終日 | 1階 救急時間外受付 |
なお、金融機関での振込みによる支払いも可能です。
(ただし、小松市農業協同組合以外からの振込みは、手数料が必要となります)
平成22年4月1日より請求書をお渡しする際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書(使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等を記載)をお渡しします。
明細書の内容につきましては、病棟の会計担当までお問い合わせください。
なお、明細書の発行を希望されない方は、病棟の会計担当までお申し出ください。
同一疾病(同じ病気)による入院期間がほかの医療機関の入院も含めて、通算180日を超えた場合には、実費負担で入院料の一部をお支払いいただくことになっています。 ただし、国で定められた状態の患者さんはこの対象外となります。
※詳しいことにつきましては病棟の会計担当までお尋ねください。
1日につき 12,600円、4,830円、3,670円、2,620円の個室がございます。
同一診療科で支払った1か月の自己負担金が一定の金額を超えた場合には、保険者に申請することにより、超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。
(ただし、食事代や室料差額、特別長期入院料及び保健対象外の費用は、この制度の対象とはなりません。
70歳未満の方が入院し医療費が高額になった場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、医療費が所得に応じた自己負担限度額までとなる制度があります。
「限度額認定証」は保険証に記載されている保険者へ申請し、交付を受けることができま す。申請に必要な手続きは、下記までお問い合わせください。
| 保険の種類 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 各市町村などの国民健康保険係 |
| 組合・共済保険 | 勤務先の健康保険の係 |
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会又は勤務先 |
| 負担区分 | 自己負担限度額 |
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費−500,000円)の1% 過去1年間で4回該当した場合、4回目以降は83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)の1% 過去1年間で4回該当した場合、4回目以降は44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 過去1年間で4回該当した場合、4回目以降は24,600円 |
※ただし、保険料の未納がある場合は、この制度は利用できません。
医療費は、一定額以上になると所得税や市県民税の税金控除の対象となります。
なお、申告の際に必要な領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。